お知らせ
2010年01月15日
インターネットバンキング
インターネットバンキング等の不正利用による預金被害補償について
当組合では現在、預金者保護法に基づいて偽造・盗難キャッシュカード等による被害補償を行っていますが、これに加えて平成22年2月1日(月)より、インターネットバンキング等による預金の不正な払戻し被害についても、下記のとおり補償させていただきます。お客さまにおかれましても、インターネットバンキングのお取引にかかるID・パスワード等を厳重に管理していただきますようお願いいたします。
- 1.対象となるお客さま
- 「インターネット・モバイルバンキング」、「法人向けインターネットバンキング」で資金移動サービスをご契約いただいているお客さま全員が対象となります。
- 2.補償の範囲
- 当組合にご通知いただいた日から30日前の日以降受理日までの31日間になされた不正な振込等にかかる損害。
- 3.補償する金額
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補償限度額 インターネット・モバイルバンキング 1,000万円 法人向けインターネットバンキング 1,000万円 - (※1)1口座あたり年間の補償限度額となります。
(※2)しんくみインターネットバンキング保険により補償をいたします。 - 4.補償開始日
- 平成22年2月1日(月)
- 5.補償の条件
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- (1)お客さまが預金等の不正な払戻し被害に気付かれた後、当組合にすみやかにご通知いただいていること。
- (2)当組合の調査に対し、お客さまから十分なご説明をいただいていること。
- (3)お客さまが警察署に被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
- 6. 補償対象外となる場合
- 不正な振込等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合、被害額は補償いたしません。
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- (1)不正な振込等がお客さまの故意または重大な過失により行われた場合。
- (2)他人に強要された不正使用の場合。
- (3)端末機および通信媒体が正常な機能を発揮しない状態で行われた場合。
- (4)お客さまの家族、同居人、留守人または使用人が自ら行いもしくは加担した盗難による場合。
- (5)契約者が法人の場合、使用人が自ら行いもしくは加担した盗難による場合。
- (6)インターネット・モバイルバンキング、法人向けインターネットバンキングサービスを利用する際に必要な口座番号等のお客さま情報が、お客さまに到達する前に生じた盗難または紛失による場合。
- (7)パスワード等の盗難が、戦争・内乱または地震・噴火に基づく著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われた場合。
- 7. 被害のお申し出先
- 被害に遭われた場合は、直ちにお取引店へご連絡いただくとともに、最寄の警察署へもお届けくださるようお願い申し上げます。