相続預金のお支払手続等に関するご案内

相続の形態と相続人さまにご用意いただく書類

(□にレ印を記入し、チェック表としてご利用ください。)

相続の形態相続人さまにご用意いただく書類
1 遺産分割協議前の場合 遺言書がなく誰が相続するか、決まる前の手続です。
  • □戸籍(除籍)謄本
  •  または認証文付き法定相続情報一覧図の写し
  • □印鑑証明書
    ※相続人全員の方のものをご用意ください。
  • □預金通帳・証書
2 遺産分割協議後の場合 相続人全員により遺産の分割協議が行われた後の手続です。
  • □戸籍(除籍)謄本
  •  または認証文付き法定相続情報一覧図の写し
  • □遺産分割協議書
    ※相続人全員の署名捺印が必要です。
  • □印鑑証明書
    ※相続人全員の方のものをご用意ください。
  • □預金通帳・証書
  • □特別代理人の審判書謄本
    ※未成年の場合必要です。
3 委任状による場合 弁護士等が代理人となる場合の手続です。
相続人の一人に委任する場合は、上記1の遺産分割協議前の手続です。
  • □戸籍(除籍)謄本
  •  または認証文付き法定相続情報一覧図の写し
  • □印鑑証明書
    ※相続人全員と受任者の方のものをご用意ください。
  • □預金通帳・証書
4 遺言書による場合 遺言書に基づく手続です。
遺言書には「自書原本」の自筆証書遺言、「自筆証書遺言書保管制度利用による法務局(遺言書保管所)保管」の自筆証書遺言、公正証書遺言等があります。
  • □戸籍(除籍)謄本
  •  または認証文付き法定相続情報一覧図の写し
  • □遺言書
  • □遺言書検認証明書
    ※「自書原本」の自筆証書遺言の場合ご用意ください。
  • □印鑑証明書
    ※相続人全員と受遺者の方のものをご用意ください。
  • □預金通帳・証書
5 遺言執行者による場合 遺言書に遺言執行者が選任されている手続です。
遺言書に遺言執行者が記載されていない場合は、家庭裁判所で遺言執行者の選任が必要です。
  • □戸籍(除籍)謄本
  •  または認証文付き法定相続情報一覧図の写し
  • □遺言書
  • □遺言執行者選任審判書謄本
    ※遺言書に遺言執行者が記載されていない場合必要です。
  • □印鑑証明書
    ※遺言執行者の方のものをご用意ください。
  • □預金通帳・証書
6 調停・審判による場合 家庭裁判所に遺産分割を申立てた場合の手続です。
  • □調停調書謄本
    ※調停の場合必要です。
  • □審判書謄本および審判確定証明書
    ※審判の場合必要です。
  • □印鑑証明書
    ※相続人の方のものをご用意ください。
  • □預金通帳・証書
7 相続人不存在の場合 相続人がいることが明らかでない場合の手続です。
  • □戸籍(除籍)謄本
  •  または認証文付き法定相続情報一覧図の写し
  • □相続財産管理人選任審判書謄本
  • □相続財産管理人が預金の払戻請求をすることを許可する旨の審判書謄本
  • □印鑑証明書
    ※相続財産管理人の方のものをご用意ください。
  • □官報公告
  • □預金通帳・証書

※以上の書類のほか、相続の形態により必要になる書類があります。

※出資金および借入金の相続につきましては、営業担当者またはお取引店舗の窓口にご相談ください。

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