信用組合の総代会制度についてのご案内
組合員と総代会
信用組合は、組合員の相互扶助の精神を基本理念に、金融活動を通じて経済的地位の向上を図ることを目的とした協同組合組織の金融機関です。
上記の基本理念に基づき、信用組合には組合員の総意により組合の意思を決定する機関として「総会」が設けられています。また、組合員は出資口数に関係なく、一人一票の議決権および選挙権を持ち、総会を通じて信用組合の経営等に参加することができます。
しかし、当組合は41,501名(令和5年3月末)と組合員数が多く、総会の開催が事実上は困難なため、中小企業等協同組合法および定款の定めるところにより「総代会」を設置しています。
この総代会は、総会と同様に組合員一人ひとりの意思が信用組合の経営に反映されるよう、組合員の中から適正な手続きにより選出された総代により運営され、組合員の総意を適正に反映し、充実した審議を確保しています。
また、総代会は当組合の最高意思決定機関であり、決算や事業活動等の報告が行われるとともに、剰余金処分、事業計画の承認、定款変更、理事・監事の選任など、当組合の重要事項に関する審議、決議が行われます。
総代の役割
総代は、組合員の代表として、総代会を通じて組合員の信用組合に対する意見や要望を信用組合経営に反映させる重要な役割を担っています。
組合員と総代会制度

総代の選出方法、任期、定数
総代は、総代会での意思決定が広く組合員の意思を反映し適切に行われるよう、組合員の中から定款および総代選挙規程に基づき、公正な手続きを経て選出されます。
総代の選出方法
総代となるには組合員であることが前提で、総代選挙規程に則り、各選挙区毎に立候補した方もしくは選挙区内の組合員から推薦された方の中から、その選挙区に属する組合員による公平な選挙を行い選出されます。
※なお、総代候補者の数が当該選挙区における総代定数を超えない場合は投票を行わず、その候補者を当選者とします。
総代の任期と定数
総代の任期は3年です。
なお、当組合は選挙区を5つに分け、各区から総代を選出しております。
当組合の総代定数は、100名以上120名以内です。
選挙区別の定数は、選挙区の組合員数と総組合員の按分比により算出しております。
総代が選出されるまでの手続き

総代定数と総代数
(令和5年6月26日現在)
選挙区 | 対象地区 | 総代定数 | 総代数 |
---|---|---|---|
第一区 | 下仁田支店、南牧支店、西牧支店、南蛇井支店、妙義支店の営業地域 | 21名 | 20名 |
第二区 | 富岡支店、甘楽町支店、一の宮支店、吉井支店の営業地域 | 31名 | 29名 |
第三区 | 松井田支店、横川支店、磯部支店の営業地域 | 16名 | 15名 |
第四区 | 本店営業部、安中支店、原市支店、板鼻支店の営業地域 | 26名 | 25名 |
第五区 | 高崎西支店、高崎支店、八幡支店、高崎山名支店、高崎貝沢支店、榛名町支店の営業地域 | 26名 | 26名 |
合 計 | 120名 | 115名 |
第36回通常総代会の報告事項および決議事項

(第36回通常総代会)
令和5年6月26日に第36回通常総代会を開催し、次の報告事項ならびに決議事項が付議され、原案のとおり可決承認されました。
1.報告事項
(1)第35期(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)事業報告、貸借対照表および損益計算書の報告について
2.決議事項
第1号議案 | 第35期余剰金処分案承認の件 |
第2号議案 | 第36期(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)事業計画及び収支予算案承認の件 |
第3号議案 | 組合員の除名に関する件 |
第4号議案 | 役員選任の件 |
第5号議案 | 退任役員に対する退任慰労金贈呈の件 |